ふくしま結婚・子育て応援センター
イベント掲載実施要項
1 目 的
ふくしま結婚・子育て応援センター(以下「センター」という。)の活動の一環として、県内の自治体や企業等(以下「団体等」という)が行う、結婚を希望する独身男女向けのイベントや、子育てを支援するイベント等の情報を、センターが運営するホームページへ掲載することにより、広く情報発信することを目的とする。
2 定 義
「イベント」とは、結婚を希望する独身男女等、あるいは子育て世代やそのこどもを対象に、団体等がそれぞれの特徴を活かし、自ら企画・運営するイベントとする。なお、公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構 定款 第4条及び第5条の趣旨にそぐわないものは対象外とする。
3 申請資格
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(1)結婚を希望する独身男女等、あるいは子育て世代やそのこどもを対象にイベントを企画・運営する自治体、企業・店舗、NPO、各種団体等。
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(2)次のいずれにも該当しないこと。
- ア 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする団体等
- イ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体等
- ウ イベント開催実績が5回以上無い団体等(公共的団体等及び公共的団体等が構成員となっているものを除く。)
- エ その他、この要項の趣旨に照らしてふさわしくない団体
4 申請方法
ふくしま結婚・子育て応援センターホームページの「イベント掲載依頼」専用フォームに必要事項を入力・送信すること。
5 イベント内容の審査及びホームページへの掲載について
イベントの掲載に当たっては、センターが審査を行い、適正と確認した場合、センターホームページに当該イベント情報を掲載する。
- ・データ・チラシの作成に係る経費は全て申請者の負担とする。
- ・審査は、原則として提出データ類にて確認を行うが、場合によっては電話等での照会を行うことがある。
- ・イベント終了後にイベント内容の聴取、参加者数の確認を行うことがある。
- ・イベント情報の掲載に際し、センターへの登録料や掲載料などは不要です。
6 個人情報の保護についての留意事項
- (1)イベントへの申込者や参加者の秘密及び個人情報は、団体等の責任の下に厳重に管理することとし、本人の承諾を得ずに他の目的に利用しないこと。
- (2)参加者の個人情報の問い合わせについては、事前事後を問わず応じないこと。
- (3)参加者の個人情報の交換については、個人間の自己責任において行わせること
- (4)その他個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律及び福島県個人情報保護条例に規定する内容を遵守すること。
7 適切かつ健全なイベントの実施についての留意事項
- (1)結婚に関するイベントの内容は、出会いを希望する独身男女に出会いの場を提供することを目的とし、原則として不特定多数の男女を対象とするとともに、内容に男女が交流できる時間を設けること。ただし、交際力を高めるための自己啓発的な講座やセミナーなどについてはこの限りでない。
- (2)イベントの企画内容は、参加者が安心して参加できるものとし、法令や公序良俗に反する内容または社会通念に照らして適当でないと認められる内容を含まないこと。
- (3)特定の商品の販売、販売の斡旋または当事業以外の業務への勧誘を行うなど、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。
- (4)イベントを安全に実施できるための施設、設備等の環境の確保と会場設営上の必要な配慮がなされているほか、イベントの企画実施にあたって必要な周辺環境等への配慮がなされ事故防止に万全を期すこと。
- (5)イベントに関する参加者からの苦情等については、主催者である団体等が責任を持って対応すること。
- (6)イベント参加者とのトラブルや、参加者間のトラブルについては、主催者である団体等が適切に対応すること。
8 掲載内容の変更及び抹消
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(1)掲載内容に変更がある場合は、9「申請・変更等届出先」へ連絡すること。
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(2)次のいずれかに該当する場合は、掲載情報を取り消すこととし、以降のホームページへの掲載はしない。
- ア 本要項の規定に反する行為があったと認められる場合
- イ アの規定に関わらず、社会的信用を損なう恐れがあるなど、不適切な行為があったと認められる場合
9 申請・変更等届出先
〒960-8153
福島市黒岩字田部屋53-5 福島県青少年会館1階
ふくしま結婚・子育て応援センター
TEL:024-544-0070
FAX:024-544-0072
メールアドレス: f.shiawase@hapifukunavi.jp
附 則
この要項は、平成28年8月3日より施行する。(令和4年9月1日改定)
【参考】公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構 定款(抜粋)
公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構 定款
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、青少年の健全育成に関する諸活動を振興することにより、心身ともに健康な青少年の育成に寄与するとともに、女性の自立と地位の向上の促進及び男女平等の推進に関する事業を行うことにより男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)青少年健全育成及び男女共同参画社会の実現のための普及及び啓発
(2)青少年及び男女共同参画に関する調査、研究、相談、資料の収集及び情報の提供
(3)青少年及び男女共同参画に関する講演会及び研究集会の開催
(4)福島県青少年会館及び福島県男女共生センターの管理運営を行うこと
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項に規定する公益目的事業は、福島県内において行うものとする。