ふくしま結婚サポーター

募集要項

1 「ふくしま結婚サポーター企業」とは

企業内の従業員または顧客に対し、結婚を希望する男女への支援を行う企業や団体(以下、「企業等」という。)であり、企業内に結婚応援のための支援窓口を設置いただいた企業等のことをいいます。
また、ふくしま結婚・子育て応援センター(以下、「センター」という。)が運営する、ふくしま結婚マッチングシステム「はぴ福なび」(以下、「はぴ福なび」という。)の会員登録等へ協力いただく企業等のことをいいます。

2 ふくしま結婚サポーター企業になるための要件

以下(1)(2)のいずれも満たし、センターに登録されることが必要です。
(1)原則として福島県内に所在し、結婚応援のための支援窓口を設置する企業等(支店、工場等の単位も可)
(2)次のいずれにも該当しない企業等
①結婚相談、お見合い又は結婚のあっせん等を主たる業として営む企業等
②役員等(企業等が個人である場合にはその者を、企業等が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
③暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
④役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
⑤役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑥役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑦その他、この要綱の趣旨に照らし、ふくしま結婚サポーター企業としてふさわしくない企業等

3 登録期間

登録期間は登録年度を含めて3年間です。平成29年度に登録された企業等は平成31年度末(平成32年3月31日)までとなります。
ただし、登録期間経過後において、2(1)(2)に掲げる事項をすべて満たすと認められるきは、原則として自動更新とします。

4 活動内容

ふくしま結婚サポーター企業は、企業内に結婚応援のための支援窓口を設け、結婚を希望する従業員等の出会いと結婚を応援するため下記のいずれかの活動を行ってください。
(1)従業員向けの婚活情報のPR
(2)顧客向けの婚活情報のPR
(3)従業員が結婚・子育てしやすい職場環境づくり
(4)「はぴ福なび」出張登録会への協力
(5)「はぴ福なび」の待ち合わせ場所としての登録
(6)その他婚活支援での連携

活動内容は上記のとおりですが、ノルマはありませんので、できることを無理なく実施してください。

5 ふくしま結婚サポーター企業への県からの支援

センターは、ふくしま結婚サポーター企業として登録した企業等を、センターのホームページ等で紹介します。

6 登録方法

(1)当サイトの「WEB申込」から必要事項をご入力の上、送信してください。また、下記「各種申請書」の登録申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、センター宛へ送付してください。
(2)センターは、登録企業等が2(1)(2)に掲げる事項をすべて満たすと認められる場合に登録し、「登録証」(様式第2号)を交付します。また、センターホームページ等で広報・PRします。

7 活動経費

センターからふくしま結婚サポーター企業に対して、活動に対する報酬及び経費の支給はありません。

8 個人情報の取扱い

ふくしま結婚サポーター企業は、その取得した個人情報を厳重に管理するとともに本人の承諾を得ずに、他の目的に使用し、又は第三者に漏らさないでください。

9 禁止事項

  ふくしま結婚サポーター企業は、次に掲げる行為は行わないでください。
(1)企業等の従業員や相談者に、4に掲げる活動に対する報償を求めること
(2)個人情報の不適切な収集、漏えい、不正利用または改ざん等を行うこと
(3)結婚を希望しない方に対するハラスメント行為
(4)その他、社会的信用を損なうおそれがある等、ふくしま結婚サポーター企業として不適切な行為を行うこと

10 登録変更の届出

ふくしま結婚サポーター企業登録申込書に記載した事項に変更があったときは、「登録内容変更届」(様式第3号)をセンターに提出してください。登録内容変更届により届け出た事項に変更があったときも同様とします。

11 登録の辞退

登録を辞退するときは、「登録辞退届」(様式第4号)をセンターへ提出してください。

12 登録の取消し

センターは、ふくしま結婚サポーター企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消させていただきます。
(1)偽りその他不正な手段により登録を受けた時
(2)2(2)のいずれかに該当することとなったとき
(3)結婚応援のための支援窓口の設置をとりやめたとき

登録申込書

登録内容変更・辞退届

※センターに来所する前に必ず予約をお願いしております。

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